相続税の計算方法ってどうやるの?[相続コラム3]

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複雑な相続税の計算……
しかし以外にも、ポイントを押さえておけば、自分でも計算することは可能です。

今回は、相続税の計算の手順について解説していきます。

相続税の計算方法

①相続税課税額(課税遺産)を算出する

遺産の総額を確定して、法定相続人の数に応じて基礎控除額を計算します。
遺産の総額から控除額を除いた分が、相続税課税額です。

②法定相続分の割合通りに課税財産を分ける

実際の遺産分配の割合に関わらず、法定相続分通りに遺産を分けましょう。

③税率・控除額を確定する

各相続人に振り分けられた課税遺産額と下の「相続税の早見表」を照らし合わせて、税率と控除額を確かめます。

注意すべき点は、課税遺産の合計額ではなく、各相続人に振り分けられた②の金額と以下の表を照らし合わせて、それぞれの税率と控除額を算出することです。

相続税の早見表

こうして算出された相続人それぞれの相続税を合計して、再度、法定相続分で分けたものが最終的な税額になります。

実際の計算例

遺産総額が、1億円、相続人が妻と子2人の場合の計算例です。

①相続税課税額(課税遺産)を算出する

まずは基礎控除額を計算します。

「600万円×相続人の数 +3000万円」が相続税の基礎控除となります。
今回の場合は、相続人は3人なので、基礎控除額は総額4800万円。

1億円-4800万円=5200万円
この5200万円が課税対象額となります。

②法定相続分の割合通りに課税財産を分ける

課税対象額である5200万円を3人の相続人で、法定相続分通りに分けます。

妻の法廷相続分は、遺産の2分の1なので、2600万円
子が2人分の場合の法定相続分は、それぞれ遺産の4分の1ずつなので、1300万円ずつ。

③税率・控除額を確定する

「相続税早見表」の税率を、各々に振り分けられた遺産額にかけます。

妻=2600万円 × 15% – 50万円 = 340万円
子=1300万円 × 15% – 50万円 = 145万円
子=1300万円 × 15% – 50万円 = 145万円

支払う相続税の合計は、「340万円+145万円+145万円=630万円」

この630万円を再度法定相続分で分けて、最終的な税額を確定します。
630万円を法廷相続分で分けると、「妻=315万円、子=157万5000円、子=157万5000円」
となります。

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