残されるペットはどうなる?死後にペットを危険にさらさないために[相続コラム7]

死後のペットの対応を考える画像

「自分にもしものことがあったら、大切なペットはどうなるのか……」と心配されている方も多いのではないでしょうか?

ペットは相続法上、相続財産である「モノ」として扱われます。
自分の死後、どこに預けるか、誰に譲渡するのかを決めておかないと、保健所に送られて殺処分にされてしまうということにもなりかねません。

大切な家族の一員であるペットのためにも、生前にしっかりと準備をしておきましょう。

譲渡かペットホームかを検討する

譲渡後やペットホームでのペットの画像

飼い主が亡くなって、相続人がペットを引き取ることができなかった場合、ペットたちは保健所に送られ、殺処分されてしまいます。

自分がこの世を去った後も、大切なペットの命を守るには2つの方法があります。

①ペットを引き取ってくれる親族や知人を探す
②ペットホームの利用

親族や知人でペットの引き取り手が見つかれば良いですが、見つからない場合にはペットホームの利用を検討する必要があります。

ペットホームであれば、ペットの一生を安心して任せることができます。
生前に、自分の死後のことを考えて、ペットホームに自分のペットを引き取ってもらう契約をしておきましょう。

料金は、ペットの大きさなどによって異なりますが、約100万円程度と考えておくと良いでしょう。
いくつかのペットホームを比較検討して相談し、希望を聞いてもらえるかなどを確認しておくと安心です。

遺言書に書くべきこと

遺言書の画像

親族や知人に引き取ってもらう場合も、ペットホームに預ける場合も、いづれにしても重要なのが、遺言書にペットのことを明確に記載しておくこと。

①ペットを引き取ってくれる親族や知人を探す場合

この場合は、ペットを引き取ってくれる人と、「負担付き死因贈与契約」を結びます。
「負担付き死因贈与契約」とは、「遺産の中から飼育費を渡すので、ペットの引き取りとその後の飼育をお願いします」という旨の公正証書を作成して契約しておくこと。

加えて、遺言書に「ペットの飼育費として~~(氏名)にXX円遺贈する」と明記しておけば大丈夫です。

遺言書を作成する際には、勝手に金額を決めず、事前に引き取ってくれる相手と相談しておくようにしましょう。

②ペットホームの利用

ペットホームを利用する場合には、ペットホームと「信託契約」を結んでおきます。

①の場合と同じように、引き取ってくれるペットホームに対し、飼育費を遺産の中から支払うという旨の契約を結んでおきます。
また、遺言書にもペットホームにペットを引き渡す旨を記載します。

①②どちらの場合でも、生前に契約を結んでおくことで、確実にペットを引き渡すことができ、大切なペットの将来を保証することができます。

ペットを危険にさらさないために、必ず生前に万全の準備をしておくことが大切です。

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